- 東京建築士会 世田谷支部 規程
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、東京建築士会 世田谷支部(以下「本会」という。)という。
(会の性格)
第2条 本会は、一般社団法人 東京建築士会(以下「本部」という。)支部の名称使用に関する規程を根拠に設立する。
(目 的)
第3条 本会は、建築分野の専門家集団として、国際都市東京の中で、世田谷区のまちの良さを残しながら、よりよい都市環境の創造と都市居住の実現を目指したまちづくりに貢献する。また、それらの活動を通して建築文化の向上を目指す。
(事 業)
第4条 本会は、目的達成のため、下記の事業を行う。
一 まちづくりに関する活動
二 建築文化に関する活動
三 会員相互の交流
四 会員や地域社会に向けた情報発信
五 その他
第5条 本会は、会の運営のため、事務局を設置する。事務局は世田谷区内に置き、2会計年度毎の持ち回りとし、総会の承認をもって決定する。また、事務局の再任は妨げない。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 本会の会員は、正会員・協力会員・準会員・賛助会員の4種とする。
2 正 会 員 世田谷区内に住所又は勤務場所を有する建築士で、本部の正会員である者とする。
3 協力会員 世田谷区に住所又は勤務場所を有しない建築士で、本部の正会員である者とする。
4 準 会 員 本会の主旨に賛同し、世田谷支部の活動に参加を希望する、建築士以外の者とする。
5 賛助会員 本会の事業を賛助する企業、団体とする。
(入 会)
第7条 本会の入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会事務局に提出し、役員会の承認を得なければならない。
2 役員会で入会を承認された者には、事務局より承認された旨の通知をしなければならない。
3 入会の承認の通知を受けた入会を希望する者は、役員会の承認を受けた日から3ヶ月以内に入会金、会費を納入しなければならない。
(入 会 金)
第8条 本会の入会金は、細則で別に定める。
(年 会 費)
第9条 本会の年会費は、細則で別に定める。尚、毎年度の年会費は当該年度5月までに納入しなければならない。年度途中の入会及び退会の場合の会費は一年分とする。
(退 会)
第10条 会員が退会をしようとするときは、書面をもって本会事務局に申し出なければならない。尚、当該年度の会費の納入なき者の退会は認めない。
2 会員は、次の場合には退会したものとみなす。
一 会員が死亡したとき
二 会員が本部を退会したとき
(除 名)
第11条 会員で次ぎの各号の一にあてはまる者は、役員会の決議を経て、除名することができる。
一 本会の名誉を毀損した者
二 本会の目的趣旨に反した行動をした者
三 本部を除名になった者
四 会費の納入を怠った者
尚、新入会員にあっては、入会を認められた役員会より3ヶ月を経過しても入会金及び会費の納入が無かった場合は、入会取り消しとすることができる。また、会員にあっては、毎年5月までに会費の納入が無かった場合は除名とすることができる。
第3章 役 員
(種 別)
第12条 本会の円滑な運営のため、次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 2名
事務局長 1名
運営委員 12名以内
監 事 2名
会 計 2名
書 記 2名
(選 任)
第13条 役員は正会員及び協力会員で構成し世田谷支部会員及び協力会員の互選により選出し、総会の承認を受けるものとする。但し、運営委員は他の種別の会員から選出することもできる。
2 互選より選出された役員の中から(種別)第12条を役員会において協議し決定する。
3 役員が定員に達しない場合は、必要に応じて役員の推薦により役員会で協議し補充が出来るものとする。
(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、役員の再任は妨げない。
2 役員が欠けた場合は、役員会の決定により選任する。
3 第13条3項による役員補充の任期は、次回改選の期間とする。また、役員の再任は妨げない。
(職 務)
第15条 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支部長より指名された副支部長は支部長の職務を代行する。
3 事務局長は、支部長の指揮を受けて会務を掌理する。
4 運営委員は、事務局長を補佐し、会務の運営を行う。
5 監事は、本会が会務運営に対して適正に処理されているか監査する。 6 会計は、本会の会費、入会金及び運営費の管理を行う。
7 書記は、本会の会議等の議事録を作成し速やかに公表する。
8 上記1項から7項の職務は兼務することができる。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第16条 本会に名誉会長・顧問・相談役を置くことができる。
2 名誉会長・顧問・相談役は、支部長が推薦し、役員会で決定する。
3 名誉会長・顧問・相談役の任期は、役員の任期に準ずる。
4 名誉会長・顧問・相談役は会員以外からも選任できる。
第4章 会 議
(種 別)
第17条 会議は、総会・役員会及び委員会の3種とする。
(総 会)
第18条 総会は、通常総会・臨時総会の2種とする。総会は、正会員及び協力会員をもって構成する。但し、準会員及び賛助会員も意見を述べることが出来るが議決に加わることは出来ない。
(総会の決議事項)
第19条 総会は、次の事項を決議する。 一 規程の変更 二 事業計画及び収支予算の決定及び変更 三 事業報告及び収支決算の承認 四 役員の選任及び解任 五 本会の解散及び残余財産の配分 六 その他本会の運営上特に重要な事項
(総会の招集)
第20条 総会は、支部長が召集する。
2 監事は、必要があるときは臨時総会を招集することできる。
3 通常総会は、毎年1回4月に開催しなければならない。
(役 員 会)
第21条 役員会は、支部長・副支部長・事務局長・運営委員・会計をもって構成し、支部長が随時召集し、通常会務の執行に必要な事項を掌理する。
2 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。
3 名誉会長・顧問・相談役は支部長の要請により、役員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。
(議決及び議決権)
第22条 総会及び役員会の議長は支部長若しくは支部長の指名した役員が行う。
2 総会は、正会員の3分の1以上、また役員会は、役員の2分の1の出席がなければ開会することができない。ただし事前に委任状(電子委任状を含む)を持ってこれを出席とみなす。
3 総会の議決権は、正会員及び協力会員が各1票有する。
4 総会の議決は、出席した正会員及び協力会員の議決権の2分の1以上をもって行う。
第5章 委員会
(委 員 会)
第23条 本会は、事業の執行上必要に応じて、委員会を設けることができる。
2 委員会の設置及び委員の委嘱及び解職は、役員会の決議を経て、支部長が行う。
第6章 会 計
(会 計)
第24条 本会の会計年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 禁止事項
(禁止事項)
第25条 本会は次の各号に規定する事項を禁止する。
一 政治活動
二 宗教活動
三 個人及び特定の企業、団体の利益誘導のための本会の名称の使用
第8章 規程の変更
(規程の変更)
第26条 この規程は、総会において出席の正会員及び協力会員の2分の1以上の同意を得なければ変更することができない。
附 則 本規程は、設立年度(平成24年度)は、暫定施行とし、平成25年4月より本施行とする。役員の任期、会計年度も平成26年3月までとする。
附 則 本規程は、平成28年4月8日より本施行とする。
-
-
- 東京建築士会 世田谷支部 細則
-
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この細則は、東京建築士会世田谷支部規程の施行において、必要な事項を定める。
(入会金、年会費)
第2条 規程第8条に定める入会金は0円とする。よって、規程第7条3項は適用しない。
2 規程第9条に定める年会費は0円とする。よって、規程第7条3項、第9条1項尚以降、第10条1項尚以降、第11条1項四号は適用しない。
3 前2項の入会金及び前3項の年会費において必要と思われる場合は、役員会で協議し総会の承認を受けるものとする。